審判の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
商標法の審判には、拒絶査定や補正却下の決定を争う審判、登録の無効を求める審判、不使用や不正使用を理由に登録の取消しを求める審判があり、それぞれ請求できる人・請求期間・効果が条文ごとに定められています。本ページは商標法44条から56条の2までの規定に基づき、審判の種類ごとの要件と特許法・意匠法の準用関係を整理しています。
| 審判の種類 | 請求できる人 | 請求期間 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 拒絶査定不服審判(44条) | 出願人 | 謄本送達日から3月以内 | 拒絶査定を争う |
| 補正却下決定不服審判(45条) | 出願人 | 謄本送達日から3月以内 | 補正却下を争う |
| 商標登録無効審判(46条) | 利害関係人 | 原則制限なし(一部5年) | 登録を無効にする |
| 不使用取消審判(50条) | 何人でも | 期限の定めなし | 3年不使用なら取消 |
| 不正使用取消審判(51条) | 何人でも | 不正使用消滅から5年以内 | 誤認混同を生む不正使用 |
| 移転後混同取消審判(52条の2) | 何人でも | 不正使用消滅から5年以内 | 分割後に混同を生じさせた |
| 使用権者不正使用取消審判(53条) | 何人でも | 不正使用消滅から5年以内 | 使用権者の不正使用 |
| 代理人等無断出願取消審判(53条の2) | 権利を有する者 | 登録から5年以内 | 代理人等の無断出願 |
審判について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否
一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例
商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否
商標法四七条〈商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違…〉の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」
1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否
商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉の規定に基づく商標登録の取消の審判請求が信義則に反し許されない場合
商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉にいう故意の意義
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。