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審判

審判の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

商標法の審判には、拒絶査定や補正却下の決定を争う審判、登録の無効を求める審判、不使用や不正使用を理由に登録の取消しを求める審判があり、それぞれ請求できる人・請求期間・効果が条文ごとに定められています。本ページは商標法44条から56条の2までの規定に基づき、審判の種類ごとの要件と特許法・意匠法の準用関係を整理しています。

審判の種類
審判の種類請求できる人請求期間主な内容
拒絶査定不服審判(44条)出願人謄本送達日から3月以内拒絶査定を争う
補正却下決定不服審判(45条)出願人謄本送達日から3月以内補正却下を争う
商標登録無効審判(46条)利害関係人原則制限なし(一部5年)登録を無効にする
不使用取消審判(50条)何人でも期限の定めなし3年不使用なら取消
不正使用取消審判(51条)何人でも不正使用消滅から5年以内誤認混同を生む不正使用
移転後混同取消審判(52条の2)何人でも不正使用消滅から5年以内分割後に混同を生じさせた
使用権者不正使用取消審判(53条)何人でも不正使用消滅から5年以内使用権者の不正使用
代理人等無断出願取消審判(53条の2)権利を有する者登録から5年以内代理人等の無断出願
  • 46条の無効審判は、指定商品・指定役務が2以上あるときは指定商品・役務ごとに請求できる(46条1項)。
  • 47条により、3条・4条1項8号等一部の無効理由は登録から5年経過後は請求できず、7条の2違反は周知性の要件を満たすと請求できない。
  • 44条の審判は、責めに帰せない理由があるときは、理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内なら請求できる(44条2項)。
  • 45条の審判は、意匠法17条の3第1項の新たな出願をしたときは請求できない(45条1項ただし書)。
  • 50条の不使用取消審判は、請求登録前3年以内の使用を被請求人が証明しない限り取消しを免れない(50条2項)。
  • 53条の審判は、商標権者がその事実を知らず相当の注意をしていたときは請求できない(53条1項ただし書)。
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審判

審判について、条文は何を定めているか。

第44条拒絶査定に対する審判拒絶査定に不服なら審判請求できる2項判例なし
  • 謄本送達日から3月以内に請求する(44条1項)
  • 理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ経過後6月以内なら救済あり(44条2項)
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第45条補正の却下の決定に対する審判補正却下の決定にも審判で不服申立て2項判例なし
  • 謄本送達日から3月以内に請求する(45条1項)
  • 新たな商標登録出願をしたときは請求できない(45条1項ただし書)
  • 44条2項〈拒絶査定に対する審判〉の救済規定を準用する(45条2項)
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第46条商標登録の無効の審判登録に無効理由があれば無効審判を請求4項・7号判例 4件
  • 請求できるのは利害関係人に限られる(46条2項)
  • 指定商品・指定役務が2以上のときはそれぞれ請求できる(46条1項)
  • 商標権が消滅した後でも請求できる(46条3項)
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第46_2条無効審決確定で商標権は遡って消滅する2項判例なし
  • 原則、商標権は初めから存在しなかったものとみなす(1項)
  • 46条1項〈商標登録の無効の審判〉5〜7号に該当する場合は、該当するに至った時から不存在とみなす
  • 該当時が特定できないときは請求登録日から不存在とみなす(2項)
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第47条無効審判の請求には5年の期間制限あり2項判例 3件
  • 3条〈商標登録の要件〉・4条1項8号〈商標登録を受けることができない商標 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの〉や11〜14号等の違反は登録から5年経過後は請求不可(1項)
  • 4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉・17号(不正競争目的を除く)、15号(不正目的を除く)も5年で請求不可
  • 7条の2〈地域団体商標〉違反は周知性等の要件を満たすと5年経過後は請求できない(2項)
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第50条商標登録の取消しの審判3年間不使用なら誰でも取消請求できる3項判例なし
  • 継続3年以上、国内で登録商標を使用していないと対象になる(1項)
  • 請求登録前3年以内の使用を被請求人が証明しないと取消を免れない(2項)
  • 審判請求を知った後の使用は原則、証明する使用にあたらない(3項)
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第51条誤認混同を生む不正使用は取消対象2項判例 2件
  • 故意に類似商標を使用し誤認混同を生じさせたときに請求できる(1項)
  • 取消審決確定日から5年間は同一・類似の商標登録を受けられない(2項)
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第52条51条〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉の取消審判には5年の請求期限1項判例なし
  • 不正使用の事実がなくなった日から5年経過後は請求できない
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第52_2条分割後の商標権者の不正使用も取消対象2項判例なし
  • 同一・類似の登録商標が別々の権利者に属した後、不正競争目的で混同を生じさせたときに請求できる(1項)
  • 51条2項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉・52条〈前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない…〉の規定を準用し、5年の制限や再登録禁止がかかる(2項)
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第53条使用権者の不正使用も取消の対象になる3項判例なし
  • 専用・通常使用権者が誤認混同を生む使用をしたときに請求できる(1項)
  • 商標権者が知らず相当の注意をしていた場合は取消されない(1項ただし書)
  • 取消審決確定日から5年間は同一・類似の商標登録を受けられない(2項)
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第53_2条代理人等が無断出願した登録は取消対象1項判例なし
  • 正当な理由なく代理人・代表者等が無断出願した場合に請求できる
  • 出願日前1年以内に代理人・代表者だった者による出願も対象
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第53_3条53条の2〈登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利…〉の審判は登録から5年以内1項判例なし
  • 商標権の設定登録日から5年経過後は請求できない
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第54条取消審決確定で商標権はその後消滅2項判例なし
  • 原則、取消審決確定後に商標権が消滅する(1項)
  • 50条1項〈商標登録の取消しの審判〉の不使用取消審判は、審判請求登録日に消滅したものとみなす(2項)
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第55条取消審判の請求は専用使用権者等に通知1項判例なし
  • 50条〈商標登録の取消しの審判〉・51条〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉・52条の2〈第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務に…〉・53条〈専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類…〉・53条の2〈登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利…〉の審判請求は、専用使用権者等に通知される
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第55_2条拒絶査定に対する審判における特則拒絶査定不服審判には独自の手続特則3項判例なし
  • 査定と異なる拒絶理由を発見した場合の手続を準用する(1項)
  • 請求に理由がある場合の取扱いを準用、審査へ差し戻す場合を除く(2項)
  • 補正却下等の規定を準用し、期間は3月を30日と読み替える(3項)
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第55_3条審決の確定範囲審決は審判事件ごとに確定する1項判例なし
  • 原則、審判事件ごとに確定する
  • 指定商品・指定役務ごとに請求した46条1項〈商標登録の無効の審判〉の審判は、指定商品・役務ごとに確定する
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第56条特許法の準用特許法の審判関連規定を幅広く準用2項判例 3件
  • 審決の効果・審判官・審判手続・訴訟との関係・費用等の特許法規定を準用する(1項)
  • 審判請求の取下げに関する特許法の規定を46条1項〈商標登録の無効の審判〉の審判に準用する(2項)
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第56_2条意匠法の準用補正却下決定審判には意匠法を準用1項判例なし
  • 意匠法51条の規定を45条1項〈補正の却下の決定に対する審判〉の審判に準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第46条商標法

商標登録無効審判手続において除斥期間経過後新たな無効理由を追加主張することの許否

裁判要旨商標登録無効審判手続において、除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月17日 昭和57(行ツ)99
登載
集民 第138号111頁
参照法条
旧商標法(大正10年法律第99号)2条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)16条1項,旧商標法(大正10年法律第99号)23条,商標法4条1項,商標法46条1項,商標法47条
論点2第46条商標法

一 漫画の登場人物のいわゆるキャラクターの著作物性
二 二次的著作物の著作権が生ずる部分
三 連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した後に当該登場人物について著作権を主張することの可否
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての権利行使の態様とその立証責任
五 上告審における被上告人の新たな主張が民訴法四二〇条一項八号に照らし許されるものとされた事例

裁判要旨一 漫画において一定の名称、容貌、役割等の特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、著作物に当たらない。
二 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作物部分のみについて生じ、原著作物と共通し、その実質を同じくする部分には生じない。
三 連載漫画において、登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、当該登場人物について著作権を主張することはできない。
四 著作権法二一条の複製権を時効取得する要件としての継続的な行使があるというためには、著作物の全部又は一部につき外形的に著作権者と同様に複製権を独占的、排他的に行使する状態が継続されていることを要し、そのことについては取得時効の成立を主張する者が立証責任を負う。
五 被上告人の平成五年法律第四七号による改正前の不正競争防止法(昭和九年法律第一四号)一条一項一号に基づく差止請求に対して、上告人が商標権の行使を理由として同法六条の抗弁を主張している場合において、事実審の口頭弁論終結後に当該商標権につき商標登録を無効とする審決が確定したときは、民訴法四二〇条一項八号に照らし、被上告人は上告審でこれを主張することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成4(オ)1443
登載
民集 第51巻6号2714頁
参照法条
著作権法2条1項1号,著作権法2条1項11号,著作権法21条,著作権法53条1項,著作権法56条1項,民法163条,民訴法第2編第3章第1節総則,民訴法394条,民訴法420条1項8号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)1条1項1号,旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)6条,商標法46条1項1号
論点3第46条商標法

商標権の共有者が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否

裁判要旨商標権の共有者は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,各自,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日 平成13(行ヒ)12
登載
集民 第205号825頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
論点4第46条商標法

商標権の共有者の1人が当該商標登録の無効審決について単独で取消訴訟を提起することの許否

裁判要旨商標権の共有者の1人は,当該商標登録を無効にすべき旨の審決がされたときは,単独で無効審決の取消訴訟を提起することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年2月22日 平成13(行ヒ)142
登載
民集 第56巻2号348頁
参照法条
民法252条,民訴法40条,商標法35条,商標法46条,商標法56条1項,商標法63条,特許法73条,特許法132条
論点5第47条商標法

商標法四七条〈商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違…〉の適用のある商標登録無効審判の審判請求書と特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」

裁判要旨商標法四七条〈商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違…〉の適用のある商標登録無効審判の審判請求書は、特許法一九条にいう「この法律の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているもの」にあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年3月30日 昭和53(行ツ)138
登載
集民 第126号437頁
参照法条
商標法47条,特許法19条
論点6第47条商標法

1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否

裁判要旨1 商標法4条1項10号〈商標登録を受けることができない商標 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの〉該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条〈特許法の準用〉において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することが許されない。
2 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 平成27(受)1876
登載
民集 第71巻2号221頁
参照法条
(1,2につき) 商標法4条1項10号,商標法47条1項 (1につき) 商標法39条,特許法104条の3第1項 (2につき) 民法1条3項,商標法25条
論点7第51条商標法

商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉の規定に基づく商標登録の取消の審判請求が信義則に反し許されない場合

裁判要旨商標権者甲のした自己の登録商標に類似する商標の使用が乙の業務に係る商品と混同を生ずるものであつても、右使用商標が甲乙間の裁判上の和解において乙が甲にその使用を認めたものであり、しかも、右和解において、乙が甲の登録商標に対する登録異議の申立を取り下げてそれが登録されることを認め、その対価として甲から和解金を受領し、その結果甲が右使用商標を継続して使用したという事実がある場合は、乙が商標法五一条一項に基づき右登録商標の登録を取り消すことについて審判を請求することは、信義則に反するものとして許されない。

(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月22日 昭和58(行ツ)31
登載
集民 第147号587頁
参照法条
商標法51条1項,民法1条2項
論点8第51条商標法

商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉にいう故意の意義

裁判要旨商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年2月24日 昭和55(行ツ)139
登載
集民 第132号175頁
参照法条
商標法51条1項
論点9第56条商標法

商標法56条1項〈特許法の準用〉において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵が審決を取り消すべき違法に当たらない場合

裁判要旨商標法56条1項〈特許法の準用〉において準用する特許法153条2項所定の手続を欠くという瑕疵がある場合であっても,当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは,上記瑕疵は,審決を取り消すべき違法には当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成14年9月17日 平成13(行ヒ)7
登載
集民 第207号155頁
参照法条
商標法56条1項,特許法153条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

商標法 第44条(拒絶査定に対する審判) 詳細ページ
(拒絶査定に対する審判)
第四十四条拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。
2前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
商標法 第45条(補正の却下の決定に対する審判) 詳細ページ
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
商標法 第46条(商標登録の無効の審判) 詳細ページ
(商標登録の無効の審判)
第四十六条商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
二その商標登録が条約に違反してされたとき。
三その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。
2前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。
3第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
4審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
商標法 第46_2条 詳細ページ
第四十六条の二商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2前項ただし書の場合において、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
商標法 第47条 詳細ページ
第四十七条商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
商標法 第50条(商標登録の取消しの審判) 詳細ページ
(商標登録の取消しの審判)
第五十条継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
商標法 第51条 詳細ページ
第五十一条商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
商標法 第52条 詳細ページ
第五十二条前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
商標法 第52_2条 詳細ページ
第五十二条の二第二十四条の四各号に掲げる事由により、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
商標法 第53条 詳細ページ
第五十三条専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
3第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。
商標法 第53_2条 詳細ページ
第五十三条の二登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
商標法 第53_3条 詳細ページ
第五十三条の三前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
商標法 第54条 詳細ページ
第五十四条商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
商標法 第55条 詳細ページ
第五十五条第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
商標法 第55_2条(拒絶査定に対する審判における特則) 詳細ページ
(拒絶査定に対する審判における特則)
第五十五条の二第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3第十六条の二及び意匠法第十七条の三の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
商標法 第55_3条(審決の確定範囲) 詳細ページ
(審決の確定範囲)
第五十五条の三審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
商標法 第56条(特許法の準用) 詳細ページ
(特許法の準用)
第五十六条特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項(第二号及び第三号を除く。)、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条、第百六十七条並びに第百六十八条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項第一号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と読み替えるものとする。
2特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、第四十六条第一項の審判に準用する。
商標法 第56_2条(意匠法の準用) 詳細ページ
(意匠法の準用)
第五十六条の二意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。
出

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原文ママ

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