商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第56_2条意匠法の準用

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条文原文

原文ママ
商標法 第56_2条(意匠法の準用)
(意匠法の準用)
第五十六条の二意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。

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