この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和58(行ツ)31
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年4月22日 破棄差戻
- 登載
- 集民 第147号587頁
- 参照法条
- 商標法51条1項,民法1条2項
- 判示事項
- 商標法五一条一項の規定に基づく商標登録の取消の審判請求が信義則に反し許されない場合
裁判要旨商標権者甲のした自己の登録商標に類似する商標の使用が乙の業務に係る商品と混同を生ずるものであつても、右使用商標が甲乙間の裁判上の和解において乙が甲にその使用を認めたものであり、しかも、右和解において、乙が甲の登録商標に対する登録異議の申立を取り下げてそれが登録されることを認め、その対価として甲から和解金を受領し、その結果甲が右使用商標を継続して使用したという事実がある場合は、乙が商標法五一条一項に基づき右登録商標の登録を取り消すことについて審判を請求することは、信義則に反するものとして許されない。
(反対意見がある。)
(反対意見がある。)
条文原文
原文ママ商標法 第51条
第五十一条商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第51条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。