審決取消

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事件番号
昭和55(行ツ)139
裁判年月日
昭和56年2月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第132号175頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(行ケ)21

判示事項

商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉にいう故意の意義

裁判要旨

商標法五一条一項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉にいう故意があるとするには、商標権者において指定商品について登録商標に類似する商標を使用し又は指定商品に類似する商品について登録商標若しくはこれに類似する商標を使用するにあたり、右使用の結果、商品の品質の誤認又は他人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことをもつて足りる。

参照法条

商標法51条1項〈商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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