判示事項
一 訂正審判の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訂正審判の請求の適否
二 訂正審判の請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訴えの利益の有無
裁判要旨
一 実用新案登録に関する訂正審判の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、訂正審判の請求は不適法となる。
二 実用新案登録に関する訂正審判の請求につき請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。
参照法条
実用新案法
37条〈実用新案登録無効審判〉,実用新案法
39条〈答弁書の提出等〉,実用新案法
41条〈特許法の準用〉,特許法125条,特許法135条,行政事件訴訟法9条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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