特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第133_2条不適法な手続の却下

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条文原文

原文ママ
特許法 第133_2条(不適法な手続の却下)
(不適法な手続の却下)
第百三十三条の二審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
2前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
3第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

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