特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第133条方式に違反した場合の決定による却下

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審判請求書却下決定取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和48(行ツ)26
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和50年7月4日 棄却
登載
集民 第115号249頁
参照法条
特許法133条
判示事項
特許出願拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足する場合とその補正が許される時期
裁判要旨特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとしてその補正を命ぜられた者は、その指定された期間内又は遅くとも審判請求書却下決定のあるまでにこれを補正することを要し、右却下決定のあつた後は、たとえその確定前に右不足手数料の納付があつても、有効な補正があつたということはできない。

条文原文

原文ママ
特許法 第133条(方式に違反した場合の決定による却下)
(方式に違反した場合の決定による却下)
第百三十三条審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
2審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

一次情報