審判請求書却下決定取消請求

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事件番号
昭和48(行ツ)26
裁判年月日
昭和50年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号249頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(行ケ)65

判示事項

特許出願拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足する場合とその補正が許される時期

裁判要旨

特許出願の拒絶査定に対する審判請求の際納付すべき手数料が不足するとしてその補正を命ぜられた者は、その指定された期間内又は遅くとも審判請求書却下決定のあるまでにこれを補正することを要し、右却下決定のあつた後は、たとえその確定前に右不足手数料の納付があつても、有効な補正があつたということはできない。

参照法条

特許法133条〈方式に違反した場合の決定による却下〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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