特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第120_6条決定の方式

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原文整理テーマ別まとめ
特許異議の申立てステップ 1 / 1 特許異議の申立て特許異議の申立てについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
特許法 第120_6条(決定の方式)
(決定の方式)
第百二十条の六特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
一特許異議申立事件の番号
二特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
三決定に係る特許の表示
四決定の結論及び理由
五決定の年月日
2特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

一次情報