犯則事件の調査及び処分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税通則法施行令に定める犯則事件の調査及び処分に関する規定をまとめています。臨検・捜索・差押えや領置に伴う許可状の記載事項、領置目録・調書の作成方法、押収物件の保管・公売・還付、通告処分の手続きなど、犯則調査の各場面で必要となる書類の記載事項や実務対応を整理しています。
| 手続き・書類 | 主な内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 臨検等の許可状請求書 | 氏名・罪名等7項目を記載 | 令45条 |
| 鑑定の許可状請求書 | 破壊物件・鑑定人等6項目 | 令50条 |
| 領置・差押え等の封印 | 封印等で実施を明示 | 令44条 |
| 領置目録等 | 品名数量・日時場所・所持者 | 令47条 |
| 調書 | 事実・日時場所・答弁要領 | 令52条 |
| 領置物件等の公売 | 公告事項・当該職員は買受不可 | 令48条 |
| 還付の公告 | 還付不能の旨・6月経過で国庫帰属 | 令49条 |
| 通告処分の通告書 | 理由・納付期間及び場所等 | 令54条 |
| 供託書の交付 | 供託書正本を所持者に交付 | 令55条 |
| 書類の作成要領 | 毎葉契印・訂正時は認印 | 令56条 |
| 現行犯対象の間接国税 | 消費税・酒税等7税目 | 令46条 |
| 夜間執行の例外国税 | 消費税・酒税・石油ガス税 | 令51条 |
| 間接国税の告発対象罪 | 酒税法等7法律の罰則規定 | 令53条 |
犯則事件の調査及び処分について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。