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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第56条(書類の作成要領)
(書類の作成要領)
第五十六条犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。
2犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
一次情報
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