この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第五十条法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一犯則嫌疑者の氏名
二罪名及び犯則事実の要旨
三破壊すべき物件
四鑑定人の氏名及び職業
五請求者の官職氏名
六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第50条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。