国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第50条鑑定に係る許可状請求書の記載事項

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犯則事件の調査及び処分ステップ 1 / 1 犯則事件の調査及び処分犯則事件の調査及び処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第五十条法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一犯則嫌疑者の氏名
二罪名及び犯則事実の要旨
三破壊すべき物件
四鑑定人の氏名及び職業
五請求者の官職氏名
六許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

一次情報