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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第53条(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)
(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)
第五十三条法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
一酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
二たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
三揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
四地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項又は第三項(罰則)の罪
五石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪
六石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項(罰則)の罪
七輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項(罰則)の罪
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法施行令 第53条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。