国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第51条夜間執行の制限を受けない国税

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犯則事件の調査及び処分ステップ 1 / 1 犯則事件の調査及び処分犯則事件の調査及び処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)
(夜間執行の制限を受けない国税)
第五十一条法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
二酒税
三石油ガス税

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