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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第51条(夜間執行の制限を受けない国税)
(夜間執行の制限を受けない国税)
第五十一条法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税
二酒税
三石油ガス税
一次情報
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