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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第46条(間接国税の範囲)
(間接国税の範囲)
第四十六条法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
二酒税
三たばこ税
四揮発油税
五地方揮発油税
六石油ガス税
七石油石炭税
一次情報
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