国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第47条領置目録等の記載事項

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犯則事件の調査及び処分ステップ 1 / 1 犯則事件の調査及び処分犯則事件の調査及び処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第47条(領置目録等の記載事項)
(領置目録等の記載事項)
第四十七条法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

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