国税通則法施行令 昭和三十七年政令第百三十五号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-06

第49条還付の公告

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犯則事件の調査及び処分ステップ 1 / 1 犯則事件の調査及び処分犯則事件の調査及び処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法施行令 第49条(還付の公告)
(還付の公告)
第四十九条法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
二還付物件の品名及び数量
三領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
五公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

一次情報