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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第49条(還付の公告)
(還付の公告)
第四十九条法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
二還付物件の品名及び数量
三領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
五公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨
一次情報
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