総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税に関する処分に不服がある場合、誰に対してどの手続で不服を申し立てられるかを整理したものです。あわせて、不服申立てができる期間や、審理を行う国税不服審判所の組織、行政不服審査法との適用関係も定めています。実務担当者が、処分を受けた際にどの窓口へ・いつまでに申し立てればよいかを判断する土台になります。
| 処分をした者 | 不服申立ての申立先 |
|---|---|
| 税務署長・国税局長・税関長 | 再調査の請求か審査請求を選択 |
| 国税庁長官 | 国税庁長官への審査請求 |
| 左記以外の行政機関の長等 | 国税不服審判所長への審査請求 |
総則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間
一、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
二、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
一、税務署長がした処分に対する異議申立棄却決定が判決によつて取り消された場合と昭和四五年法律第八号による改正前の国税通則法八〇条一項一号の適用
二、税務署長がした処分につき適法な理由附記のある審査請求棄却の裁決があつた場合と右処分に対する異議申立棄却決定につき理由附記の不備を主張してその取消を求める訴の利益
一 国税通則法五七条〈充当〉による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
二 国税通則法三七条〈督促〉による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
1 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否
2 国税徴収法39条所定の第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日
国税通則法七六条三項〈適用除外〉にいう「やむを得ない理由」にあたらないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。