国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第77_2条標準審理期間

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不服審査/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第77_2条(標準審理期間)
(標準審理期間)
第七十七条の二国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、不服申立てがその事務所に到達してから当該不服申立てについての決定又は裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、その事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

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