国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第57条充当

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
国税の還付及び還付加算金ステップ 1 / 1 国税の還付及び還付加算金国税の還付及び還付加算金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法所得税の還付金の充当処分の取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成5(行ツ)22
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年4月19日 棄却
登載
集民 第172号363頁
参照法条
国税通則法57条,行政事件訴訟法3条2項
判示事項
国税通則法五七条による充当と抗告訴訟の対象
裁判要旨国税通則法五七条による充当は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
国税通則法裁決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成4(行ツ)183
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成5年10月8日 棄却
登載
集民 第170号1頁
参照法条
国税通則法37条,国税通則法57条,国税通則法75条1項
判示事項
一 国税通則法五七条による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」 二 国税通則法三七条による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
裁判要旨一 国税通則法五七条による充当は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づぐ処分」に当たる。
二 国税通則法三七条による督促は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たる。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第57条(充当)
(充当)
第五十七条国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第一項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
2前項の規定による充当があつた場合には、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。
3国税局長、税務署長又は税関長は、第一項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。

一次情報