裁決取消

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事件番号
平成4(行ツ)183
裁判年月日
平成5年10月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第170号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行コ)20

判示事項

一 国税通則法五七条〈充当〉による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
二 国税通則法三七条〈督促〉による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」

裁判要旨

一 国税通則法五七条〈充当〉による充当は、同法七五条一項〈国税に関する処分についての不服申立て〉にいう「国税に関する法律に基づぐ処分」に当たる。
二 国税通則法三七条〈督促〉による督促は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たる。

参照法条

国税通則法37条〈督促〉,国税通則法57条〈充当〉,国税通則法75条1項〈国税に関する処分についての不服申立て〉

この裁判例が参照する条文の解説

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