所得税の還付金の充当処分の取消

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事件番号
平成5(行ツ)22
裁判年月日
平成6年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第172号363頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行コ)5

判示事項

国税通則法五七条〈充当〉による充当と抗告訴訟の対象

裁判要旨

国税通則法五七条〈充当〉による充当は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

参照法条

国税通則法57条〈充当〉,行政事件訴訟法3条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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