国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第79条国税審判官等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不服審査/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法裁決並に更正処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(行ツ)12
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年5月2日 棄却
登載
集民 第95号305頁
参照法条
国税通則法79条5項,国税通則法76条3項
判示事項
国税通則法七六条三項にいう「やむを得ない理由」にあたらないとされた事例
裁判要旨外国会社に対する法人税の更正処分がなされた場合において、その通知書が年末休暇に入つた一二月二七日に到達したため、会社責任者が翌年一月六日までこれを知らず、また、和文と欧文との間の二重の翻訳のため時間を要した等、原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があつたため、右処分に対する審査請求の期間を数日徒過したものであるとしても、右の事情は、国税通則法七九条五項により準用される七六条三項所定の「やむを得ない理由」にあたるとはいえない。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第79条(国税審判官等)
(国税審判官等)
第七十九条国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。
2国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。
3国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。
4国税審判官の資格は、政令で定める。

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