裁決並に更正処分取消請求

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事件番号
昭和44(行ツ)12
裁判年月日
昭和44年5月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号305頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(行コ)34

判示事項

国税通則法七六条三項〈適用除外〉にいう「やむを得ない理由」にあたらないとされた事例

裁判要旨

外国会社に対する法人税の更正処分がなされた場合において、その通知書が年末休暇に入つた一二月二七日に到達したため、会社責任者が翌年一月六日までこれを知らず、また、和文と欧文との間の二重の翻訳のため時間を要した等、原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があつたため、右処分に対する審査請求の期間を数日徒過したものであるとしても、右の事情は、国税通則法七九条五項〈国税審判官等〉により準用される七六条三項所定の「やむを得ない理由」にあたるとはいえない。

参照法条

国税通則法79条5項〈国税審判官等〉,国税通則法76条3項〈適用除外〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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