国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第76条適用除外

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
不服審査/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
国税通則法課税処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和50(行ツ)93
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年5月6日 破棄自判
登載
民集 第30巻4号頁
参照法条
行政事件訴訟法14条,国税通則法75条1項,国税通則法75条3項,国税通則法76条1号
判示事項
課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間
裁判要旨課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。
国税通則法裁決並に更正処分取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(行ツ)12
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年5月2日 棄却
登載
集民 第95号305頁
参照法条
国税通則法79条5項,国税通則法76条3項
判示事項
国税通則法七六条三項にいう「やむを得ない理由」にあたらないとされた事例
裁判要旨外国会社に対する法人税の更正処分がなされた場合において、その通知書が年末休暇に入つた一二月二七日に到達したため、会社責任者が翌年一月六日までこれを知らず、また、和文と欧文との間の二重の翻訳のため時間を要した等、原判示のような事情(原判決引用の第一審判決理由参照)があつたため、右処分に対する審査請求の期間を数日徒過したものであるとしても、右の事情は、国税通則法七九条五項により準用される七六条三項所定の「やむを得ない理由」にあたるとはいえない。

条文原文

原文ママ
国税通則法 第76条(適用除外)
(適用除外)
第七十六条次に掲げる処分については、前条の規定は、適用しない。
一この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
二行政不服審査法第七条第一項第七号(適用除外)に掲げる処分
2この節の規定による処分その他不服申立てについてする処分に係る不作為については、行政不服審査法第三条(不作為についての審査請求)の規定は、適用しない。

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