課税処分取消請求

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事件番号
昭和50(行ツ)93
裁判年月日
昭和51年5月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第30巻4号頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(行コ)1

判示事項

課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合と右課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間

裁判要旨

課税処分に対する異議申立につき税務署長がした決定の取消を求める訴の出訴期間は、右課税処分に対する審査請求につき裁決があつた場合においても、異議申立についての決定があつたことを知つた日又は決定の日から起算すべきである。

参照法条

行政事件訴訟法14条,国税通則法75条1項〈国税に関する処分についての不服申立て〉,国税通則法75条3項,国税通則法76条1号〈適用除外 この節又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分〉

この裁判例が参照する条文の解説

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