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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法 第78条(国税不服審判所)
(国税不服審判所)
第七十八条国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第七十五条第一項第二号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。
2国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
3国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
4前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
5国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 国税通則法 第78条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。