刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条すべての者の国外犯

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。総則/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和63(し)45
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年5月2日 棄却
登載
集刑 第249号573頁
参照法条
刑法26条の2号,刑法2条,大麻取締法24条の2号
判示事項
保護観察付執行猶予中に大麻を所持したことなどを理由とする執行猶予取消決定に対する特別抗告において、大麻取締法の違憲をいう主張が欠前提とされた事例

条文原文

原文ママ
刑法 第2条(すべての者の国外犯)
(すべての者の国外犯)
第二条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一削除
二第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪

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