動産に対する強制執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
動産に対する強制執行(動産執行)は、執行官が債務者等の占有する動産を差し押さえ、その売却代金や差押えた金銭などから債権者に弁済する手続です。差押えの範囲には超過差押えの禁止や差押禁止動産などの制限があり、換価(売却)後は執行官が配当等を実施します。ここでは差押えの開始から換価・配当までの流れを条文に沿って整理します。
| 局面 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 差押えの開始 | 執行官 | 動産を占有して差し押さえる |
| 差押えの相手方 | 執行官 | 債務者・第三者占有どちらも可 |
| 保管 | 債務者(許可制) | 封印等の表示で効力発生 |
| 差押えの範囲 | 執行官 | 弁済に必要な限度まで |
| 差押禁止動産 | ― | 生活必需品等は差押え不可 |
| 換価 | 執行官 | 入札・競り売り等で売却 |
| 配当 | 執行官 | 弁済金交付、剰余金は返還 |
動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
動産執行による時効中断の効力発生時期
譲渡担保権者と第三者異議の訴え
一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例
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