民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第68条債務者の買受けの申出の禁止

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
令和3(許)7
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和3年6月21日 破棄自判
登載
民集 第75巻7号3111頁
参照法条
民事執行法68条,民事執行法71条2号,民事執行法188条,破産法253条1項本文
判示事項
担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性
裁判要旨担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合,当該債務者の相続人は,民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」に当たらない。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第68条(債務者の買受けの申出の禁止)
(債務者の買受けの申出の禁止)
第六十八条債務者は、買受けの申出をすることができない。

一次情報