民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第126条差押えの効力が及ぶ範囲

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第126条(差押えの効力が及ぶ範囲)
(差押えの効力が及ぶ範囲)
第百二十六条差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。

一次情報