民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第127条差押物の引渡命令

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第127条(差押物の引渡命令)
(差押物の引渡命令)
第百二十七条差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。

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