民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第123条債務者の占有する動産の差押え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第123条(債務者の占有する動産の差押え)
(債務者の占有する動産の差押え)
第百二十三条債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
2執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
3執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
4執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
5執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。

一次情報