民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第122条動産執行の開始等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(オ)727
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 棄却
登載
民集 第38巻6号687頁
参照法条
民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項
判示事項
動産執行による時効中断の効力発生時期
裁判要旨動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
民事執行法第三者異議
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和57(オ)1322
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月24日 棄却
登載
集民 第138号229頁
参照法条
民法369条(譲渡担保),民事執行法38条1項,民事執行法122条
判示事項
譲渡担保権者と第三者異議の訴え
裁判要旨譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、目的物件に対し民事執行法一二二条の規定により譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行につき、第三者異議の訴えによつてその排除を求めることができる。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第122条(動産執行の開始等)
(動産執行の開始等)
第百二十二条動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
2動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。

一次情報