この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)727
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 棄却
- 登載
- 民集 第38巻6号687頁
- 参照法条
- 民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項
- 判示事項
- 動産執行による時効中断の効力発生時期
裁判要旨動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
条文原文
原文ママ民事執行法 第122条(動産執行の開始等)
(動産執行の開始等)
第百二十二条動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
2動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第122条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。