請求異議

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事件番号
昭和57(オ)727
裁判年月日
昭和59年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第38巻6号687頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2923

判示事項

動産執行による時効中断の効力発生時期

裁判要旨

動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。

参照法条

民法147条,民事執行法2条〈執行機関〉,民事執行法122条1項〈動産執行の開始等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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