第三者異議

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事件番号
昭和57(オ)1322
裁判年月日
昭和58年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号229頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)698

判示事項

譲渡担保権者と第三者異議の訴え

裁判要旨

譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、目的物件に対し民事執行法一二二条の規定により譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行につき、第三者異議の訴えによつてその排除を求めることができる。

参照法条

民法369条(譲渡担保),民事執行法38条1項〈第三者異議の訴え〉,民事執行法122条〈動産執行の開始等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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