民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条債務者以外の者の占有する動産の差押え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
第百二十四条前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。

一次情報