民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第134条売却の方法

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行ステップ 1 / 1 動産に対する強制執行動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事執行法 第134条(売却の方法)
(売却の方法)
第百三十四条執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。

一次情報