民事執行法 / テーマ別まとめ

金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/動産に対する強制執行

動産に対する強制執行の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

動産に対する強制執行(動産執行)は、執行官が債務者等の占有する動産を差し押さえ、その売却代金や差押えた金銭などから債権者に弁済する手続です。差押えの範囲には超過差押えの禁止や差押禁止動産などの制限があり、換価(売却)後は執行官が配当等を実施します。ここでは差押えの開始から換価・配当までの流れを条文に沿って整理します。

動産に対する強制執行
局面主体内容
差押えの開始執行官動産を占有して差し押さえる
差押えの相手方執行官債務者・第三者占有どちらも可
保管債務者(許可制)封印等の表示で効力発生
差押えの範囲執行官弁済に必要な限度まで
差押禁止動産―生活必需品等は差押え不可
換価執行官入札・競り売り等で売却
配当執行官弁済金交付、剰余金は返還
  • 差押物を第三者が占有した場合、知った日から1週間以内に引渡命令の申立てが必要
  • 差押禁止動産も申立てにより裁判所が範囲を変更できる
  • 売得金が手続費用や優先債権を賄えない見込みなら差押えできない・取り消される
  • 先取特権者・質権者は権利証明文書の提出で配当要求ができる
  • 手形等は執行官が提示等を代行し、有価証券売却時は裏書等も代行する
  • 二重差押えは禁止され、同一場所への申立ては先の事件と併合される
1

動産に対する強制執行

動産に対する強制執行について、条文は何を定めているか。

第122条動産執行の開始等執行官の差押えで動産執行が始まる2項判例 2件
  • 動産には登記できない定着物や一部の有価証券も含まれる
  • 執行官が目的物を差し押さえることで開始する
  • 執行官は差押債権者のため弁済を受け取れる
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第123条債務者の占有する動産の差押え債務者の占有物は執行官が現地で差押え5項判例なし
  • 住居や金庫等を捜索でき、必要なら開錠等の処分も可
  • 相当なら債務者に保管させ、封印等の表示で効力発生
  • 保管許可後も執行官は自ら保管・許可取消しができる
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第124条債務者以外の者の占有する動産の差押え第三者や債権者占有の動産にも準用1項判例なし
  • 提出を拒まない第三者の占有物も差押え対象になる
  • 保管・使用許可等の扱いは123条〈債務者の占有する動産の差押え〉の規定と同じ
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第125条二重差押えの禁止及び事件の併合同じ動産の二重差押えは禁止、事件は併合4項判例なし
  • 差押済み・仮差押済みの動産は重ねて差し押さえられない
  • 同一場所への追加申立ては先の事件と併合し配当要求扱い
  • 先の申立てが取下げ等されれば後の差押えが先の事件のものとみなされる
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第126条差押えの効力が及ぶ範囲差押えの効力は天然の産出物にも及ぶ1項判例なし
  • 差押物から生じる天然の産出物も差押えの対象に含まれる
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第127条差押物の引渡命令第三者占有になった差押物は引渡命令が可能4項判例なし
  • 差押債権者の申立てで執行官への引渡しを命じられる
  • 占有を知った日から1週間以内に申立てが必要
  • 裁判に対しては執行抗告ができる
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第128条超過差押えの禁止等差押えは弁済に必要な限度を超えてはならない2項判例なし
  • 限度超過が判明したら超える分の差押えを取り消す
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第129条剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等売得金が費用を超えない見込みなら差押え不可2項判例なし
  • 手続費用すら賄えない見込みのときは差押えができない
  • 優先債権を含め弁済の見込みがなければ差押えを取り消す
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第130条売却の見込みのない差押物の差押えの取消し売却の見込みがなければ差押えを取り消せる1項判例なし
  • 相当な方法で売却を試みても見込みがない場合が対象
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第131条差押禁止動産生活に必要な物などは差押えが禁止される1項・14号判例なし
  • 衣服・寝具・家具・台所用具・畳・建具など生活必需品
  • 1か月分の食料・燃料、政令で定める額の金銭(標準世帯の2か月の生計費を勘案)
  • 業務用器具や仏像・位牌、未公表の発明・著作物なども対象
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第132条差押禁止動産の範囲の変更裁判所は申立てで差押禁止の範囲を変更できる5項判例なし
  • 生活状況等を考慮し差押えの取消しや禁止動産の差押えを許可
  • 事情変更があれば取消し・許可の内容を再度変更できる
  • 却下決定・差押えを許す決定には執行抗告ができる
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第133条先取特権者等の配当要求先取特権者・質権者は文書提出で配当要求可能1項判例なし
  • 権利を証する文書を提出すれば配当要求ができる
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第134条売却の方法売却は入札・競り売りなど規則で定める方法で1項判例なし
  • 入札・競り売りのほか最高裁判所規則所定の方法による
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第135条売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用売却場所の秩序維持等の規定を準用1項判例なし
  • 65条〈売却の場所の秩序維持〉・68条〈債務者の買受けの申出の禁止〉の売却場所に関する規定が動産売却にも適用される
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第136条手形等の提示義務差押えた手形等は執行官が提示等を代行1項判例 1件
  • 引受け・支払提示等が必要な期間の始期到来後に代行する
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第137条執行停止中の売却執行停止中でも価額減少等のおそれなら売却可2項判例なし
  • 執行停止の文書提出時に価額減少や保管費過大なら売却可能
  • 売却した売得金は供託しなければならない
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第138条有価証券の裏書等有価証券売却時は執行官が裏書等を代行1項判例なし
  • 買受人のため債務者に代わり裏書・名義書換えができる
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第139条執行官による配当等の実施執行官が弁済金交付・配当を実施する4項判例なし
  • 債権者1人か全員弁済可能なら弁済金交付し剰余金は債務者へ
  • それ以外は協議に基づき配当、協議不成立なら裁判所に届出
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第140条配当等を受けるべき債権者の範囲配当要求できる期限は財産の種類ごとに異なる1項判例なし
  • 売得金は執行官が交付を受けるまでに配当要求が必要
  • 差押金銭は差押えまで、手形等支払金は支払を受けるまで
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第141条執行官の供託条件付債権等がある場合は執行官が供託する2項・4号判例なし
  • 停止条件付・不確定期限付債権や仮差押債権者の分は供託
  • 一定文書提出時や実行禁止裁判の正本提出時も供託対象
  • 配当等の受領に出頭しなかった債権者の分も供託する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第122条民事執行法

動産執行による時効中断の効力発生時期

裁判要旨動産執行による金銭債権の消滅時効中断の効力は、債権者が執行官に対しその執行の申立をした時に生ずる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 昭和57(オ)727
登載
民集 第38巻6号687頁
参照法条
民法147条,民事執行法2条,民事執行法122条1項
論点2第122条民事執行法

譲渡担保権者と第三者異議の訴え

裁判要旨譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、目的物件に対し民事執行法一二二条の規定により譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行につき、第三者異議の訴えによつてその排除を求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年2月24日 昭和57(オ)1322
登載
集民 第138号229頁
参照法条
民法369条(譲渡担保),民事執行法38条1項,民事執行法122条
論点3第136条民事執行法

一 手形につき商事留置権を有する者が債務者に対する破産宣告の後に破産管財人からの手形の返還請求を拒むことの可否
二 手形につき商事留置権を有する銀行が債務者に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為が破産管財人に対する不法行為とならないとされた事例

裁判要旨一 手形につき商事留置権を有する者は、債務者が破産宣告を受けた後においても、右手形を留置する権能を有し、破産管財人からの手形の返還請求を拒むことができる。
二 手形につき商事留置権を有する甲銀行が債務者乙に対する破産宣告の後に右手形を手形交換制度によって取り立てて被担保債権の弁済に充当する行為は、乙が債務を履行しないときは甲が占有している乙の手形等を取り立て又は処分して債権の弁済に充当できる旨の銀行取引約定書四条四項〈任意的口頭弁論〉による合意が甲乙間に存在し、被担保債権の履行期が既に到来し、債権額も手形金額を超えており、右手形について甲に優先する他の特別の先取特権者が存在することをうかがわせる事情もないなど判示の事実関係の下においては、乙の破産管財人に対する不法行為となるものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年7月14日 平成7(オ)264
登載
民集 第52巻5号1261頁
参照法条
破産法93条,破産法95条,破産法204条,商法521条,民事執行法136条,民事執行法192条,民法91条,民法709条

関連する会計・監査の基準

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事執行法 第122条(動産執行の開始等) 詳細ページ
(動産執行の開始等)
第百二十二条動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
2動産執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができる。
民事執行法 第123条(債務者の占有する動産の差押え) 詳細ページ
(債務者の占有する動産の差押え)
第百二十三条債務者の占有する動産の差押えは、執行官がその動産を占有して行う。
2執行官は、前項の差押えをするに際し、債務者の住居その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、又は債務者の占有する金庫その他の容器について目的物を捜索することができる。この場合において、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他の容器を開くため必要な処分をすることができる。
3執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産(以下「差押物」という。)を保管させることができる。この場合においては、差押えは、差押物について封印その他の方法で差押えの表示をしたときに限り、その効力を有する。
4執行官は、前項の規定により債務者に差押物を保管させる場合において、相当であると認めるときは、その使用を許可することができる。
5執行官は、必要があると認めるときは、第三項の規定により債務者に保管させた差押物を自ら保管し、又は前項の規定による許可を取り消すことができる。
民事執行法 第124条(債務者以外の者の占有する動産の差押え) 詳細ページ
(債務者以外の者の占有する動産の差押え)
第百二十四条前条第一項及び第三項から第五項までの規定は、債権者又は提出を拒まない第三者の占有する動産の差押えについて準用する。
民事執行法 第125条(二重差押えの禁止及び事件の併合) 詳細ページ
(二重差押えの禁止及び事件の併合)
第百二十五条執行官は、差押物又は仮差押えの執行をした動産を更に差し押さえることができない。
2差押えを受けた債務者に対しその差押えの場所について更に動産執行の申立てがあつた場合においては、執行官は、まだ差し押さえていない動産があるときはこれを差し押さえ、差し押さえるべき動産がないときはその旨を明らかにして、その動産執行事件と先の動産執行事件とを併合しなければならない。仮差押えの執行を受けた債務者に対しその執行の場所について更に動産執行の申立てがあつたときも、同様とする。
3前項前段の規定により二個の動産執行事件が併合されたときは、後の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、先の事件において差し押さえられたものとみなし、後の事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。先の差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が停止され、若しくは取り消されたときは、先の事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、後の事件のために差し押さえられたものとみなす。
4第二項後段の規定により仮差押執行事件と動産執行事件とが併合されたときは、仮差押えの執行がされた動産は、併合の時に、動産執行事件において差し押さえられたものとみなし、仮差押執行事件の申立ては、配当要求の効力を生ずる。差押債権者が動産執行の申立てを取り下げたとき、又はその申立てに係る手続が取り消されたときは、動産執行事件において差し押さえられた動産は、併合の時に、仮差押執行事件において仮差押えの執行がされたものとみなす。
民事執行法 第126条(差押えの効力が及ぶ範囲) 詳細ページ
(差押えの効力が及ぶ範囲)
第百二十六条差押えの効力は、差押物から生ずる天然の産出物に及ぶ。
民事執行法 第127条(差押物の引渡命令) 詳細ページ
(差押物の引渡命令)
第百二十七条差押物を第三者が占有することとなつたときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その第三者に対し、差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
2前項の申立ては、差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
4第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
民事執行法 第128条(超過差押えの禁止等) 詳細ページ
(超過差押えの禁止等)
第百二十八条動産の差押えは、差押債権者の債権及び執行費用の弁済に必要な限度を超えてはならない。
2差押えの後にその差押えが前項の限度を超えることが明らかとなつたときは、執行官は、その超える限度において差押えを取り消さなければならない。
民事執行法 第129条(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等) 詳細ページ
(剰余を生ずる見込みのない場合の差押えの禁止等)
第百二十九条差し押さえるべき動産の売得金の額が手続費用の額を超える見込みがないときは、執行官は、差押えをしてはならない。
2差押物の売得金の額が手続費用及び差押債権者の債権に優先する債権の額の合計額以上となる見込みがないときは、執行官は、差押えを取り消さなければならない。
民事執行法 第130条(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し) 詳細ページ
(売却の見込みのない差押物の差押えの取消し)
第百三十条差押物について相当な方法による売却の実施をしてもなお売却の見込みがないときは、執行官は、その差押物の差押えを取り消すことができる。
民事執行法 第131条(差押禁止動産) 詳細ページ
(差押禁止動産)
第百三十一条次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
民事執行法 第132条(差押禁止動産の範囲の変更) 詳細ページ
(差押禁止動産の範囲の変更)
第百三十二条執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。
2事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。
3前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
4第一項又は第二項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5第三項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
民事執行法 第133条(先取特権者等の配当要求) 詳細ページ
(先取特権者等の配当要求)
第百三十三条先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
民事執行法 第134条(売却の方法) 詳細ページ
(売却の方法)
第百三十四条執行官は、差押物を売却するには、入札又は競り売りのほか、最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
民事執行法 第135条(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用) 詳細ページ
(売却の場所の秩序維持等に関する規定の準用)
第百三十五条第六十五条及び第六十八条の規定は、差押物を売却する場合について準用する。
民事執行法 第136条(手形等の提示義務) 詳細ページ
(手形等の提示義務)
第百三十六条執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求(以下「提示等」という。)を要するもの(以下「手形等」という。)を差し押さえた場合において、その期間の始期が到来したときは、債務者に代わつて手形等の提示等をしなければならない。
民事執行法 第137条(執行停止中の売却) 詳細ページ
(執行停止中の売却)
第百三十七条第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
2執行官は、前項の規定により差押物を売却したときは、その売得金を供託しなければならない。
民事執行法 第138条(有価証券の裏書等) 詳細ページ
(有価証券の裏書等)
第百三十八条執行官は、有価証券を売却したときは、買受人のために、債務者に代わつて裏書又は名義書換えに必要な行為をすることができる。
民事執行法 第139条(執行官による配当等の実施) 詳細ページ
(執行官による配当等の実施)
第百三十九条債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金(以下「売得金等」という。)で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行官は、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
2前項に規定する場合を除き、売得金等の配当について債権者間に協議が調つたときは、執行官は、その協議に従い配当を実施する。
3前項の協議が調わないときは、執行官は、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
4第八十四条第三項及び第四項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。
民事執行法 第140条(配当等を受けるべき債権者の範囲) 詳細ページ
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百四十条配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
民事執行法 第141条(執行官の供託) 詳細ページ
(執行官の供託)
第百四十一条第百三十九条第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合において、配当等を受けるべき債権者の債権について次に掲げる事由があるときは、執行官は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
一停止条件付又は不確定期限付であるとき。
二仮差押債権者の債権であるとき。
三第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
四その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
2執行官は、配当等の受領のために出頭しなかつた債権者に対する配当等の額に相当する金銭を供託しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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