総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
社債/総則は、社債を発行する際の募集事項の決定・申込み・割当てといった発行手続と、発行後に社債権者を管理する社債原簿の作成・閲覧・記載事項の仕組みを定めています。また、社債の譲渡・質入れの効力発生要件と第三者への対抗要件、共有社債の権利行使方法についても規定しています。
| 場面 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 発行事項の決定 | 総額・利率・償還方法など12項目を決定 | — |
| 申込み | 氏名・金額等を書面で会社に提出 | — |
| 割当て | 申込者ごとに金額・数を決定 | 総額引受契約なら手続不要 |
| 社債原簿の作成 | 発行後遅滞なく作成・記載 | — |
| 原簿の閲覧・謄写 | 営業時間内はいつでも請求可 | 不当な目的は拒否可 |
| 会社からの通知 | 原簿記載の住所宛に発信 | 到達したものとみなす |
| 社債の譲渡 | 券発行時は交付、対抗要件は原簿記載 | 無記名社債は対抗要件規定なし |
| 社債の質入れ | 券発行時は交付、対抗要件は原簿記載 | 券発行時は継続占有も必要 |
| 共有社債の権利行使 | 行使者1人を会社に通知 | 同意あれば不要 |
総則について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。