会社法 / テーマ別まとめ

社債/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

社債/総則は、社債を発行する際の募集事項の決定・申込み・割当てといった発行手続と、発行後に社債権者を管理する社債原簿の作成・閲覧・記載事項の仕組みを定めています。また、社債の譲渡・質入れの効力発生要件と第三者への対抗要件、共有社債の権利行使方法についても規定しています。

総則
場面内容備考
発行事項の決定総額・利率・償還方法など12項目を決定—
申込み氏名・金額等を書面で会社に提出—
割当て申込者ごとに金額・数を決定総額引受契約なら手続不要
社債原簿の作成発行後遅滞なく作成・記載—
原簿の閲覧・謄写営業時間内はいつでも請求可不当な目的は拒否可
会社からの通知原簿記載の住所宛に発信到達したものとみなす
社債の譲渡券発行時は交付、対抗要件は原簿記載無記名社債は対抗要件規定なし
社債の質入れ券発行時は交付、対抗要件は原簿記載券発行時は継続占有も必要
共有社債の権利行使行使者1人を会社に通知同意あれば不要
  • 総額引受契約(679条)の場合、申込み・割当ての手続(677条・678条)は適用されない
  • 原簿の閲覧謄写は、権利確保・行使の調査以外の目的や第三者への利益供与目的等の場合は会社が拒否できる(684条3項)
  • 親会社社員も権利行使のため必要があるときは裁判所の許可を得て原簿の閲覧等を請求できる(684条4項・5項)
  • 譲渡・質入れの対抗要件に関する原簿記載の規定は無記名社債には適用されない(688条3項、693条等)
  • 社債券の交付を受けた者は原則として権利を取得するが、悪意又は重大な過失があるときは取得しない(689条2項)
  • 社債管理者を置かない場合や社債管理補助者を置く場合は、募集事項としてその旨を定める(676条7号の2・8号の2)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第676条募集社債に関する事項の決定募集社債の発行条件を決定する1項・14号判例なし
  • 総額・金額・利率・償還方法など12項目を定める
  • 社債管理者を置かない場合はその旨も決定事項
  • 社債管理補助者を置く場合もその旨を決定
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第677条募集社債の申込み申込者への通知と申込書の提出7項・6号判例なし
  • 会社は商号や676条〈募集社債に関する事項の決定〉の決定事項を申込希望者に通知
  • 申込者は氏名・希望額等を書面で会社に提出
  • 電磁的方法での提供も会社の承諾があれば可
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第678条募集社債の割当て会社が申込者への割当てを決定2項判例なし
  • 割り当てる金額・数は会社が申込者ごとに決定
  • 申込みより少ない数に減らすことも可能
  • 払込期日の前日までに割当てを通知
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第679条募集社債の申込み及び割当てに関する特則総額引受契約なら申込み手続は不要1項判例なし
  • 総額を引き受ける契約を結ぶ場合は677条〈募集社債の申込み〉・678条〈募集社債の割当て〉を適用しない
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第680条募集社債の社債権者誰が社債権者になるかを定める1項・2号判例なし
  • 割当てを受けた申込者がその社債の社債権者
  • 総額引受契約者は引き受けた社債の社債権者
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第681条社債原簿発行後に社債原簿を作成する義務1項・7号判例なし
  • 発行日以後遅滞なく作成し種類・総額等を記載
  • 払込金額・払込日、社債権者の氏名住所も記載
  • 社債券発行時は番号・発行日・記名区分も記載
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第682条社債原簿記載事項を記載した書面の交付等社債権者は原簿記載事項の交付を請求できる4項判例なし
  • 自分の記載事項を記した書面等の交付を請求可
  • 書面には会社代表者の署名または記名押印が必要
  • 社債券発行の定めがある場合は適用されない
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第683条社債原簿管理人社債原簿の事務を管理人に委託できる1項判例なし
  • 会社は社債原簿管理人を定め事務を委託できる
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第684条社債原簿の備置き及び閲覧等原簿は本店に備え置き閲覧に応じる5項・5号判例なし
  • 本店(管理人があればその営業所)に備え置く
  • 社債権者等は営業時間内いつでも閲覧謄写を請求可
  • 権利調査目的以外の請求等は会社が拒否できる
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第685条社債権者に対する通知等会社からの通知は原簿記載の住所へ5項判例なし
  • 原簿記載の住所宛に発信すれば足りる
  • 通常到達すべき時に到達したものとみなす
  • 共有社債は受領者1人を会社に通知させる
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第686条共有者による権利の行使共有社債は権利行使者を1人に絞る1項判例なし
  • 権利行使者1人を会社に通知しないと行使不可
  • 会社が同意した場合はこの限りでない
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第687条社債券を発行する場合の社債の譲渡社債券発行ありは交付で譲渡が成立1項判例なし
  • 社債券発行の定めがある社債は券の交付が譲渡の効力要件
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第688条社債の譲渡の対抗要件譲渡の対抗要件は原簿への記載3項判例なし
  • 取得者の氏名・住所を原簿に記載しないと対抗不可
  • 社債券発行の場合は会社に対する対抗要件のみ
  • 無記名社債にはこの規定は適用されない
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第689条権利の推定等社債券の占有者は権利者と推定される2項判例なし
  • 占有者は適法な権利者と推定される
  • 交付を受けた者は原則権利を取得する
  • 悪意・重大な過失がある場合は取得しない
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第690条社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録会社側の事情でも原簿を記載・記録2項・2号判例なし
  • 会社が自社の社債を取得した場合に記載
  • 自己の社債を処分した場合にも記載
  • 無記名社債には適用されない
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第691条社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録取得者は原簿への記載を請求できる3項判例なし
  • 発行会社以外から取得した者は記載を請求可
  • 原則、従前の社債権者等と共同で請求する
  • 無記名社債には適用されない
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第692条社債券を発行する場合の社債の質入れ社債券発行ありは交付で質入れが成立1項判例なし
  • 社債券発行の定めがある社債は券の交付が質入れの効力要件
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第693条社債の質入れの対抗要件質入れの対抗要件は原簿記載と占有2項判例なし
  • 質権者の氏名・住所を原簿に記載しないと対抗不可
  • 社債券発行の場合は継続占有も対抗要件
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第694条質権に関する社債原簿の記載等質権者は原簿への記載を請求できる2項・2号判例なし
  • 質権設定者は質権者の氏名住所等の記載を請求可
  • 社債券発行の定めがある場合は適用されない
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第695条質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等質権者は原簿記載事項の交付を請求できる3項判例なし
  • 自分に関する記載事項を記した書面等の交付を請求可
  • 書面には会社代表者の署名または記名押印が必要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第676条(募集社債に関する事項の決定) 詳細ページ
(募集社債に関する事項の決定)
第六百七十六条会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一募集社債の総額
二各募集社債の金額
三募集社債の利率
四募集社債の償還の方法及び期限
五利息支払の方法及び期限
六社債券を発行するときは、その旨
七社債権者が第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
七の二社債管理者を定めないこととするときは、その旨
八社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
八の二社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
九各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
十募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
十一一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十二前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社法 第677条(募集社債の申込み) 詳細ページ
(募集社債の申込み)
第六百七十七条会社は、前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一会社の商号
二当該募集に係る前条各号に掲げる事項
三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2前条の募集に応じて募集社債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会社に交付しなければならない。
一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二引き受けようとする募集社債の金額及び金額ごとの数
三会社が前条第九号の最低金額を定めたときは、希望する払込金額
3前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4第一項の規定は、会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集社債の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
6会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
会社法 第678条(募集社債の割当て) 詳細ページ
(募集社債の割当て)
第六百七十八条会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
会社法 第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則) 詳細ページ
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
会社法 第680条(募集社債の社債権者) 詳細ページ
(募集社債の社債権者)
第六百八十条次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。
一申込者会社の割り当てた募集社債
二前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者その者が引き受けた募集社債
会社法 第681条(社債原簿) 詳細ページ
(社債原簿)
第六百八十一条会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
二種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
三各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五前号の社債権者が各社債を取得した日
六社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
七前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
会社法 第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第六百八十二条社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4前三項の規定は、当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
会社法 第683条(社債原簿管理人) 詳細ページ
(社債原簿管理人)
第六百八十三条会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法 第684条(社債原簿の備置き及び閲覧等) 詳細ページ
(社債原簿の備置き及び閲覧等)
第六百八十四条社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
会社法 第685条(社債権者に対する通知等) 詳細ページ
(社債権者に対する通知等)
第六百八十五条社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、社債原簿に記載し、又は記録した当該社債権者の住所(当該社債権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該社債発行会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該社債発行会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
4前項の規定による共有者の通知がない場合には、社債発行会社が社債の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5前各項の規定は、第七百二十条第一項の通知に際して社債権者に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
会社法 第686条(共有者による権利の行使) 詳細ページ
(共有者による権利の行使)
第六百八十六条社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
会社法 第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡) 詳細ページ
(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第六百八十七条社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
会社法 第688条(社債の譲渡の対抗要件) 詳細ページ
(社債の譲渡の対抗要件)
第六百八十八条社債の譲渡は、その社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、「社債発行会社」とする。
3前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。
会社法 第689条(権利の推定等) 詳細ページ
(権利の推定等)
第六百八十九条社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。
2社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
会社法 第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十条社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一当該社債発行会社の社債を取得した場合
二当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2前項の規定は、無記名社債については、適用しない。
会社法 第691条(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録) 詳細ページ
(社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十一条社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。
会社法 第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ) 詳細ページ
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第六百九十二条社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
会社法 第693条(社債の質入れの対抗要件) 詳細ページ
(社債の質入れの対抗要件)
第六百九十三条社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
会社法 第694条(質権に関する社債原簿の記載等) 詳細ページ
(質権に関する社債原簿の記載等)
第六百九十四条社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一質権者の氏名又は名称及び住所
二質権の目的である社債
2前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
会社法 第695条(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等) 詳細ページ
(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第六百九十五条前条第一項各号に掲げる事項が社債原簿に記載され、又は記録された質権者は、社債発行会社に対し、当該質権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
2前項の書面には、社債発行会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、社債発行会社の代表者が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。