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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第690条(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十条社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一当該社債発行会社の社債を取得した場合
二当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2前項の規定は、無記名社債については、適用しない。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。