会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第687条社債券を発行する場合の社債の譲渡

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡について定める。
  • この場合の社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
  • 社債券の交付が譲渡の効力発生要件とされている。

社債券を発行する場合の社債の譲渡の要件

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区分対象となる社債行為効力発生要件
社債の譲渡社債券を発行する旨の定めがある社債当該社債の譲渡当該社債に係る社債券の交付

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 社債券発行の定めの有無を確認する本条は「社債券を発行する旨の定めがある社債」に適用される。当該社債についてその定めがあるかを確認する必要がある。
  2. 社債券の交付を譲渡の効力発生要件として扱う社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
  3. 交付対象は「当該社債に係る社債券」である交付すべき社債券は、譲渡の対象となる当該社債に係るものでなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第六百八十七条社債券を発行する旨の定めがある社債の譲渡は、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

一次情報