会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第679条募集社債の申込み及び割当てに関する特則

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原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 2 / 3 申込みと割当て打切発行と社債の成立社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 本条は、前二条(募集社債の申込み及び割当てに関する規定)の適用が除外される場合を定める。
  • 募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、前二条の規定は適用されない。
  • この場合、申込みの手続及び割当ての手続に関する規定を経ずに募集社債の引受けが成立する。

前二条の規定の適用除外

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区分適用が除外される規定要件
総額引受けの契約を締結する場合前二条(募集社債の申込みに関する規定及び募集社債の割当てに関する規定)募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結すること

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 前二条の規定が適用されない場合募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、前二条(募集社債の申込み及び割当てに関する規定)は適用されない。
  2. 適用除外の要件適用が除外されるのは「募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合」に限られる。
  3. 対象となる規定の範囲本条により適用が除外されるのは「前二条」の規定、すなわち募集社債の申込みに関する規定及び割当てに関する規定である。

条文原文

原文ママ
会社法 第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

一次情報