この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈前二条の規定の適用除外
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 適用が除外される規定 | 要件 |
|---|---|---|
| 総額引受けの契約を締結する場合 | 前二条(募集社債の申込みに関する規定及び募集社債の割当てに関する規定) | 募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結すること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第679条(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第679条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。