会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第681条社債原簿

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 3 / 3 社債原簿記載事項と備置き社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成しなければならない。
  • 社債原簿には、種類、種類ごとの社債の総額及び各社債の金額を記載又は記録する。
  • 無記名社債の社債権者を除き、社債権者の氏名又は名称及び住所並びに各社債を取得した日を記載又は記録する。
  • 社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、記名式か無記名式かの別及び無記名式の社債券の数を記載又は記録する。
  • これら及び法務省令で定める事項を合わせて社債原簿記載事項という。

社債原簿記載事項(会社法第681条各号)

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号記載・記録事項対象・備考
一号第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(種類)―
二号種類ごとの社債の総額及び各社債の金額―
三号各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日―
四号社債権者の氏名又は名称及び住所無記名社債の社債権者を除く
五号前号の社債権者が各社債を取得した日四号の社債権者に係るものに限る
六号社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か無記名式かの別及び無記名式の社債券の数社債券を発行したときに限る
七号前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 作成時期社債を発行した日以後遅滞なく社債原簿を作成しなければならない。
  2. 無記名社債の除外無記名社債の社債権者については、氏名又は名称及び住所(四号)の記載・記録対象から除かれる。
  3. 取得日の記載対象各社債を取得した日(五号)は、四号により氏名等を記載する社債権者について記載・記録する。
  4. 社債券発行時の追加事項社債券を発行したときは、その番号、発行の日、記名式か無記名式かの別及び無記名式の社債券の数(六号)を記載・記録する。
  5. 種類の内容確定種類は、第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他法務省令で定める事項により特定される。

条文原文

原文ママ
会社法 第681条(社債原簿)
(社債原簿)
第六百八十一条会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一第六百七十六条第三号から第八号の二までに掲げる事項その他の社債の内容を特定するものとして法務省令で定める事項(以下この編において「種類」という。)
二種類ごとの社債の総額及び各社債の金額
三各社債と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
四社債権者(無記名社債(無記名式の社債券が発行されている社債をいう。以下この編において同じ。)の社債権者を除く。)の氏名又は名称及び住所
五前号の社債権者が各社債を取得した日
六社債券を発行したときは、社債券の番号、発行の日、社債券が記名式か、又は無記名式かの別及び無記名式の社債券の数
七前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

一次情報