会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第684条社債原簿の備置き及び閲覧等

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 3 / 3 社債原簿記載事項と備置き社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 社債発行会社は社債原簿をその本店(社債原簿管理人があるときはその営業所)に備え置かなければならない。
  • 社債権者その他法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内いつでも、請求の理由を明らかにして社債原簿(書面又は電磁的記録)の閲覧又は謄写を請求できる。
  • 社債発行会社は、当該請求について三号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
  • 社債発行会社が株式会社である場合、その親会社社員は、権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理由を明らかにして同様の請求をすることができる。
  • 親会社社員に三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は当該許可をすることができない。

社債原簿の備置き及び閲覧等に関する要件

原文解釈横スクロールできます
区分請求権者・義務主体請求対象・内容要件・手続会社・裁判所の対応
備置義務(1項)社債発行会社社債原簿本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置く―
閲覧・謄写請求(2項)社債権者その他の法務省令で定める者書面をもって作成されているときは当該書面の閲覧又は謄写/電磁的記録をもって作成されているときは記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写社債発行会社の営業時間内は、いつでも/当該請求の理由を明らかにしてしなければならない次のいずれかに該当する場合を除き、拒むことができない(3項)。一 権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。二 閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。三 過去二年以内に、閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
親会社社員の請求(4項・5項)社債発行会社(株式会社である場合)の親会社社員2項各号に掲げる請求(書面の閲覧・謄写、又は電磁的記録の表示したものの閲覧・謄写)その権利を行使するため必要があるとき/裁判所の許可を得ること/当該請求の理由を明らかにしてしなければならない当該親会社社員について3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は許可をすることができない(5項)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 備置場所は社債原簿管理人の有無で異なる社債原簿は原則として本店に備え置くが、社債原簿管理人があるときはその営業所に備え置かなければならない(1項)。
  2. 請求には理由の明示が必須2項の閲覧・謄写請求及び4項の親会社社員による請求は、いずれも請求の理由を明らかにしてしなければならない。
  3. 会社の対応は原則応諾、拒絶は3項各号に限定社債発行会社は、3項一号から三号のいずれかに該当する場合を除き、社債権者等からの請求を拒むことができない。
  4. 過去二年以内の通報歴が拒絶事由となる点に留意請求者が過去二年以内に閲覧・謄写で知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがある場合は、拒絶事由(3項三号)に該当する。
  5. 親会社社員の請求は株式会社かつ裁判所許可が前提親会社社員による請求は、社債発行会社が株式会社である場合に限られ、かつ裁判所の許可を得なければならない(4項)。許可には3項各号の事由がないことが前提となる(5項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第684条(社債原簿の備置き及び閲覧等)
(社債原簿の備置き及び閲覧等)
第六百八十四条社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
2社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
三当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
4社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
5前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。

一次情報