会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第686条共有者による権利の行使

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社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第686条(共有者による権利の行使)
(共有者による権利の行使)
第六百八十六条社債が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該社債についての権利を行使する者一人を定め、会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該社債についての権利を行使することができない。ただし、会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

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