会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第678条募集社債の割当て

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
社債の発行ステップ 2 / 3 申込みと割当て打切発行と社債の成立社債/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社は、募集社債の申込者の中から割当てを受ける者を定めなければならない。
  • 会社は、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。
  • 会社は、申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  • 会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

第678条の規律内容

原文解釈横スクロールできます
項主体行為内容期限
第1項前段会社決定申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定める定めなし
第1項後段会社減少申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる定めなし
第2項会社通知申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知する第六百七十六条第十号の期日の前日まで

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 割当てを受ける者の決定会社は申込者の中から割当てを受ける者を定めるものとされており、あわせて割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。
  2. 数の減少のみ可能第1項後段は、申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を前条第二項第二号の数よりも減少することができると定めており、減少の方向のみが条文上規定されている。
  3. 通知期限の起算第2項の通知は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに行わなければならないとされている。
  4. 通知事項通知すべき内容は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数である。

条文原文

原文ママ
会社法 第678条(募集社債の割当て)
(募集社債の割当て)
第六百七十八条会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2会社は、第六百七十六条第十号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

一次情報