社債権者が集まって決めること。決議には裁判所の認可が要る。
社債権者集会は、同じ種類の社債を持つ社債権者全体に関わる事項を話し合い、決議によって意思決定するための会議体です。招集は原則として社債発行会社や社債管理者が行いますが、一定の要件を満たせば社債管理補助者や社債権者自身が招集できる場合もあります。決議は賛成の要件を満たしても、裁判所の認可を受けて初めて効力が生じます。
| 招集権者 | 決議事項 | 決議要件 | 裁判所の認可 |
|---|---|---|---|
| 発行会社・社債管理者 | 通常の決議事項 | 出席者の議決権総額の2分の1超の賛成 | 必要 |
| 発行会社・社債管理者 | 706条1項各号等の重要事項 | 総議決権の1/5以上かつ出席分の2/3以上 | 必要 |
誰が招集できるか
議決権の数と決議要件
裁判所の認可と効力
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