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役員及び会計監査人の選任及び解任/選任及び解任の手続に関する特則

選任及び解任の手続に関する特則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

役員(取締役・会計参与・監査役)や会計監査人の選任・解任については、株主総会の一般的な決議要件とは別に、会社法第341条から第347条までに独自の手続や決議要件が定められています。選任議案の提出に監査役や監査等委員会の同意が必要になる場合、累積投票、関係者の意見陳述権、欠員時の暫定措置、種類株主総会での選解任など、通常の決議とは異なる特則を条文ごとに整理しています。

選任及び解任の手続に関する特則
項目主体主な内容341条の適用
選解任決議の要件(341条)株主総会過半数出席、出席者の過半数の賛成適用される(原則)
累積投票(342条)株主(定款に定めがなければ請求可)1株につき選任人数分の議決権解任には適用されない
監査等委員の意見陳述(342条の2)監査等委員である取締役選任・解任・辞任について意見陳述―
監査役選任の同意(343条)監査役(2人以上は過半数)選任議案に同意が必要解任には適用されない
会計監査人議案の決定(344条)監査役(会)選解任・不再任の議案を決定―
監査等委員選任の同意(344条の2)監査等委員会選任議案に同意が必要解任には適用されない
会計参与等の意見陳述(345条)会計参与・監査役・会計監査人選解任・辞任等について意見陳述―
役員欠員時の措置(346条)退任役員/裁判所/監査役退任後も権利義務継続、一時役員選任可―
種類株主総会での選解任(347条)種類株主総会341条等の「株主総会」を読み替え適用適用(読替えあり)
  • 341条の決議要件は、定足数は定款で3分の1以上まで軽減でき、賛成割合は定款で引上げのみ可能
  • 342条の累積投票は取締役の選任にのみ適用され、監査役や会計参与には適用されない
  • 343条・344条は監査役が置かれている会社、344条の2は監査等委員会が置かれている会社に関する規定
  • 346条4項の一時会計監査人の選任者は、監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会、指名委員会等設置会社では監査委員会と読み替える
  • 347条の読替えは、108条1項9号(取締役・監査役に関する事項)の定めがある種類株式を発行している場合に限られる
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選任及び解任の手続に関する特則

選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

第341条役員の選任及び解任の株主総会の決議選任・解任の決議に必要な人数を定める1項判例なし
  • 出席は議決権の過半数(定款で3分の1以上まで引下げ可)
  • 賛成は出席株主の議決権の過半数(定款で引上げ可)
  • この基準は309条1項〈株主総会の決議〉の原則に優先して適用される
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第342条累積投票による取締役の選任取締役2人以上選任時の累積投票制度6項判例なし
  • 定款に定めがなければ株主は請求できる(総会の5日前まで)
  • 1株(単元株)につき選任人数分の議決権を持ち投票
  • 得票の多い順に選任、解任には341条〈役員の選任及び解任の株主総会の決議〉の要件は適用されない
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第342_2条監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述監査等委員の選解任等での意見陳述4項判例なし
  • 監査等委員である取締役は自らの選解任・辞任について意見を述べられる
  • 辞任した監査等委員は次の総会に出席し辞任理由を述べられる
  • 監査等委員会が選定する委員は他の取締役の選解任・辞任について意見を述べられる
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第343条監査役の選任に関する監査役の同意等監査役選任議案には監査役の同意が必要4項判例なし
  • 監査役選任議案の提出には監査役(複数なら過半数)の同意が必要(監査役会設置会社は監査役会)
  • 監査役は選任を総会の議題にすることや議案提出を請求できる
  • 監査役の解任決議には341条〈役員の選任及び解任の株主総会の決議〉の決議要件は適用されない
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第344条会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定会計監査人の選解任議案は監査役が決定3項判例なし
  • 株主総会に出す会計監査人の選任・解任・不再任の議案内容は監査役が決定
  • 監査役が2人以上のときは監査役の過半数で決定
  • 監査役会設置会社では監査役会が決定する
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第344_2条監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等監査等委員選任議案には委員会の同意が必要3項判例なし
  • 取締役が監査等委員である取締役の選任議案を出すには監査等委員会の同意が必要
  • 監査等委員会は選任を総会の議題にすることや議案提出を請求できる
  • 監査等委員である取締役の解任決議には341条〈役員の選任及び解任の株主総会の決議〉の要件は適用されない
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第345条会計参与等の選任等についての意見の陳述会計参与・監査役・会計監査人の意見陳述権5項判例なし
  • 会計参与は自らの選任・解任・辞任について総会で意見を述べられる
  • 辞任した会計参与は次の総会に出席し辞任理由を述べられる(監査役にも準用)
  • 会計監査人にも準用され、解任・不再任についても総会で意見を述べられる
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第346条役員等に欠員を生じた場合の措置役員等が欠けた場合の暫定措置8項判例 1件
  • 任期満了・辞任で退任した役員は後任就任まで権利義務を持ち続ける
  • 必要なら裁判所が利害関係人の申立てで一時役員を選任し報酬も定められる
  • 会計監査人が欠け遅滞なく選任されないときは監査役が一時会計監査人を選任する
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第347条種類株主総会における取締役又は監査役の選任等種類株式がある場合の選解任手続の読替え2項判例なし
  • 取締役・監査役の選任等を種類株主総会の権限とする定款がある場合に適用
  • 329条1項〈選任〉・332条1項〈取締役の任期〉・339条1項〈解任〉・341条〈役員の選任及び解任の株主総会の決議〉・343条〈監査役の選任に関する監査役の同意等〉・344条の2〈監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等〉の規定を読み替える
  • 341条〈役員の選任及び解任の株主総会の決議〉の「第三百九条第一項〈株主総会の決議〉」は「同項及び324条〈種類株主総会の決議〉」に読み替える
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第346条会社法

会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否

裁判要旨会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において,同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成20年2月26日 平成19(受)1443
登載
民集 第62巻2号638頁
参照法条
会社法346条1項,会社法346条2項,会社法854条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議) 詳細ページ
(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第三百四十一条第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法 第342条(累積投票による取締役の選任) 詳細ページ
(累積投票による取締役の選任)
第三百四十二条株主総会の目的である事項が二人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第三項から第五項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
2前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の五日前までにしなければならない。
3第三百八条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。
4前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。
5前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。
6前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。
会社法 第342_2条(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述) 詳細ページ
(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十二条の二監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2監査等委員である取締役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任について監査等委員会の意見を述べることができる。
会社法 第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等) 詳細ページ
(監査役の選任に関する監査役の同意等)
第三百四十三条取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3監査役会設置会社における前二項の規定の適用については、第一項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
4第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
会社法 第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定) 詳細ページ
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第三百四十四条監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
会社法 第344_2条(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等) 詳細ページ
(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
第三百四十四条の二取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
会社法 第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述) 詳細ページ
(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
第三百四十五条会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
2会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
3取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第二百九十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
4第一項の規定は監査役について、前二項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
5第一項の規定は会計監査人について、第二項及び第三項の規定は会計監査人を辞任した者及び第三百四十条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第二項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
会社法 第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置) 詳細ページ
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7監査等委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
8指名委員会等設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
会社法 第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) 詳細ページ
(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第三百四十七条第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十四条の二第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。
2第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十三条第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。
出

一次情報

原文ママ

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