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相続/相続人

相続人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法886条から895条は、誰が相続人になるか、その順位と資格を定めています。子・直系尊属・兄弟姉妹という血族相続人の順位関係と、配偶者が常に相続人となる扱いを整理したうえで、相続人になれない欠格事由や、被相続人の請求による推定相続人の廃除・その取消しの手続きも含まれます。実務担当者は相続関係を確認する際、これらの規定に沿って相続人の範囲と順位、資格の有無を整理する必要があります。

相続人
順位相続人相続人となる場合代襲相続
常に配偶者――
第1順位子―あり(孫等)
第2順位直系尊属子がいない場合なし
第3順位兄弟姉妹子・直系尊属がいない場合あり(甥姪)
  • 直系尊属が複数いる場合は親等の近い者を先にする(889条1号ただし書き)
  • 胎児は相続については既に生まれたものとみなすが、死体で生まれたときは適用しない(886条)
  • 888条は削除されており現在は欠番
  • 代襲相続は相続開始前の死亡・欠格・廃除の場合に生じる
  • 推定相続人の廃除・取消しはいずれも家庭裁判所への請求による
  • 廃除等の審判確定前に相続が開始した場合、家裁は遺産管理の処分を命じられる(895条)
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相続人

相続人について、条文は何を定めているか。

第886条相続に関する胎児の権利能力胎児にも相続人としての地位を認める2項判例 3件
  • 胎児は相続については既に生まれたものとみなされる
  • 死体で生まれたときはこの扱いは適用されない
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第887条子及びその代襲者等の相続権子は常に相続人となり、孫等が代襲できる3項判例 6件
  • 被相続人の子は相続人となる
  • 子が相続開始前に死亡・欠格・廃除で相続権を失った場合、その子が代襲して相続人となる
  • 代襲者が被相続人の直系卑属でない場合は代襲相続できない
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第888条旧規定は削除され欠番となっている1項判例なし
  • この条文は削除されており内容はない
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第889条直系尊属及び兄弟姉妹の相続権子がいない場合の相続順位を定める2項・2号判例 3件
  • 子がいないときは直系尊属、次いで兄弟姉妹の順で相続人となる
  • 直系尊属が複数いる場合は親等が近い者を優先する
  • 兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除の場合はその子が代襲する
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第890条配偶者の相続権配偶者は常に相続人になる1項判例 1件
  • 配偶者は常に相続人となる
  • 子・直系尊属・兄弟姉妹のうち相続人となる者がいる場合はその者と同順位になる
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第891条相続人の欠格事由相続人になれない欠格事由を定める1項・5号判例 4件
  • 被相続人等を死亡させ刑に処せられた者は相続人になれない
  • 殺害を知りながら告発・告訴しなかった者も欠格となる(弁別なし・配偶者等は除く)
  • 遺言に関する詐欺・強迫・偽造・変造・破棄・隠匿を行った者も欠格となる
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第892条推定相続人の廃除重大な非行があれば廃除を家裁に請求できる1項判例 2件
  • 遺留分のある推定相続人が虐待や重大な侮辱をした場合、廃除を請求できる
  • 推定相続人にその他著しい非行があった場合も廃除を請求できる
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第893条遺言による推定相続人の廃除遺言で廃除する場合は遺言執行者が請求する1項判例 1件
  • 遺言で廃除の意思を示した場合、効力発生後遅滞なく遺言執行者が家裁に請求する
  • 廃除の効力は被相続人の死亡時にさかのぼって生じる
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第894条推定相続人の廃除の取消し廃除はいつでも取消しを家裁に請求できる2項判例なし
  • 被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できる
  • 取消しの請求手続には893条〈遺言による推定相続人の廃除〉の規定が準用される
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第895条推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理廃除の審判確定前に相続開始した場合の遺産管理2項判例 1件
  • 廃除等の審判確定前に相続が開始したときは家裁が遺産管理の処分を命じられる
  • 廃除の遺言があった場合も同様に処分を命じられる
  • 不在者財産管理人に関する27条〈管理人の職務〉から29条〈管理人の担保提供及び報酬〉の規定が準用される
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第886条民法

旧民法第八八六条による親族会の同意を得ないでした親権者の法律行為の効力

裁判要旨旧民法第八八六条による親族会の同意を得なければならない法律行為を親権者が右同意なしに行つた場合、その行為は当然無効とならず、旧民法第八八七条による取消がなされていないかぎりは有効として取扱われる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年2月15日 昭和35(オ)557
登載
集民 第58号633頁
参照法条
民法601条,旧民法886条,旧民法887条
論点2第886条民法

未成年者の親権者母が親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したことによる原状回復義務と同時履行。

裁判要旨親権者母が、親族会の同意を得ないでした家屋譲渡契約を取り消したときは、その原状回復義務については民法第五三三条を準用すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和28年6月16日 昭和24(オ)191
登載
民集 第7巻6号629頁
参照法条
旧民法886条3号,旧民法887条,民法546条,民法533条,民法121条
論点3第886条民法

民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。

裁判要旨民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月10日 昭和24(オ)100
登載
民集 第4巻11号538頁
参照法条
旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条
論点4第887条民法

民法応急措置法施行中に相続が開始した場合と被相続人の兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続権の有無

裁判要旨日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の施行中に相続が開始し、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、同人らが右相続開始前に死亡していたときは、同人らの直系卑属は代襲相続権を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月22日 昭和41(オ)106
登載
民集 第22巻12号2777頁
参照法条
日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律1条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律7条,旧民法994条,旧民法995条,旧民法996条,民法887条,民法889条
論点5第887条民法

大韓民国人について昭和三一年当時生じた遺産相続の相続人

裁判要旨大韓民国においては、昭和三一年当時には、家族である未婚者の死亡した場合、その遺産は、家に在るが、父のいないときは、母がこれを相続すべき慣習上の相続権を有し、また家族の一員である配遇者のある男子の死亡した場合、その遺産は、被相続人の妻および男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習上の相続権を有していたものと認めるのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年8月10日 昭和34(オ)1194
登載
民集 第16巻8号1712頁
参照法条
民法887条,民法889条,民法890条,法例25条
論点6第887条民法

「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力

裁判要旨遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成23年2月22日 平成21(受)1260
登載
民集 第65巻2号699頁
参照法条
民法887条,民法908条,民法985条
論点7第887条民法

被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者

裁判要旨被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和6年11月12日 令和5(行ヒ)165
登載
民集 第78巻6号1377頁
参照法条
民法887条2項、民法889条1項2号、2項
論点8第891条民法

遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉所定の相続欠格事由

裁判要旨相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年4月3日 昭和55(オ)596
登載
民集 第35巻3号431頁
参照法条
民法891条5号
論点9第891条民法

相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為と相続欠格事由

裁判要旨相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉所定の相続欠格者に当たらない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日 平成6(オ)804
登載
民集 第51巻1号184頁
参照法条
民法891条
論点10第891条民法

民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

裁判要旨被相続人甲からその子乙が遺言公正証書の正本の保管を託され、乙は遺産分割協議の成立に至るまで法定相続人の一人である姉に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、甲の妻丙は甲が公正証書によって遺言をしたことを知っており、丙の実家の当主は証人として遺言書の作成に立ち会った上、遺言執行者の指定を受け、また、乙は遺産分割協議の成立前に法定相続人の一人である妹に対して遺言公正証書の正本を示してその存在と内容を告げたなど判示の事実関係においては、乙の行為は、民法八九一条五号〈相続人の欠格事由 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者〉にいう遺言書の隠匿に当たらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成6年12月16日 平成4(オ)658
登載
集民 第173号503頁
参照法条
民法891条5号
論点11第891条民法

共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えと固有必要的共同訴訟

裁判要旨共同相続人が,他の共同相続人に対し,その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは,固有必要的共同訴訟である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年7月6日 平成15(受)1153
登載
民集 第58巻5号1319頁
参照法条
民訴法40条,民訴法134条,民法891条,民法898条
論点12第892条民法

家事審判法九条一項乙類九号の推定相続人廃除に関する処分の審判の合憲性

裁判要旨家事審判法九条一項乙類九号の推定相続人廃除に関する審判は、憲法八二条、三一条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年3月22日 昭和57(ク)329
登載
集民 第141号379頁
参照法条
家事審判法9条1項乙類9号,民法892条,憲法31条,憲法82条
論点13第892条民法

推定相続人廃除請求事件の性質

裁判要旨民法八九二条〈推定相続人の廃除〉の推定相続人廃除の規定は、被相続人に対し実体法の相続人廃除権ないし廃除請求権を付与したものではなく、右推定相続人廃除請求の手続は、非訟事件たる性質を有する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年7月10日 昭和54(ク)149
登載
集民 第130号205頁
参照法条
憲法32条,憲法82条,民法892条,家事審判法9条1項乙類9号
論点14第893条民法

遺言執行者による推定相続人の廃除の申立てを却下する審判に対し他の推定相続人である参加人が即時抗告をすることの許否

裁判要旨遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年7月12日 平成14(許)2
登載
集民 第206号815頁
参照法条
民法893条,家事審判法14条,家事審判規則14条,家事審判規則27条2項,家事審判規則100条2項
論点15第895条民法

一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉と遺贈の目的物についての受遺者の仮処分申請の許否
三 民法第九七六条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉による遺言と医師の立会等の要否

裁判要旨一 民法第八九五条〈推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理〉の規定は、受遺者が、相続人廃除の手続進行中、相続人から遺贈の目的物を譲り受けた第三者に対し、右目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
二 民法第一〇一二条〈遺言執行者の権利義務〉の規定は、受遺者が自ら遺贈の目的物につき仮処分を申請することを妨げるものではない。
三 禁治産者でない通常人が民法第九七六条〈死亡の危急に迫った者の遺言〉による遺言をなす場合には、医師二人以上の立会その他同法第九七三条所定の方式を必要とするものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年5月10日 昭和28(オ)943
登載
民集 第9巻6号657頁
参照法条
民法895条,民法1012条,民法976条,民法982条,民法973条,民訴法755条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力) 詳細ページ
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
民法 第887条(子及びその代襲者等の相続権) 詳細ページ
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条被相続人の子は、相続人となる。
2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第888条 詳細ページ
第八百八十八条削除
民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 詳細ページ
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二被相続人の兄弟姉妹
2第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法 第890条(配偶者の相続権) 詳細ページ
(配偶者の相続権)
第八百九十条被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法 第891条(相続人の欠格事由) 詳細ページ
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条次に掲げる者は、相続人となることができない。
一故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法 第892条(推定相続人の廃除) 詳細ページ
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法 第893条(遺言による推定相続人の廃除) 詳細ページ
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法 第894条(推定相続人の廃除の取消し) 詳細ページ
(推定相続人の廃除の取消し)
第八百九十四条被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
民法 第895条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 詳細ページ
(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)
第八百九十五条推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。
2第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。